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▽平成27年5月15日、東京労働局発表
東京労働局(局長 西岸 正人)は、管下18の労働基準監督署(支署)における平成26年の申告事案の概要について、以下のとおり取りまとめた。
1.申告受理件数 4,448件(対前年比 ▲603 件 ▲11.9%)
平成15年以降、一時は7,000件台に増加した時期(平成21年~平成22年)もあったが、ここ数年は減少傾向にあり、平成26年は、これまで 5,000 件から 6,000 件台で推移した件数が、5,000 件を下回った。
2.申告事案の内容 賃金不払:3,640件(対前年比 ▲570 件 ▲13.5%)
解 雇: 723件(対前年比 ▲107 件 ▲12.9%)
⇒内容別に見ると、最も多い申告は「賃金不払」であり、事案全体の8割以上を占める。
<申告の内容例>
依然として、賃金不払い、解雇等、労働基準法に定める最低労働基準の確保に問題が多く認められる。
賃金不払:経営状況の悪化等により定期賃金が支払われない、残業代が支払われない等。
解 雇:労働基準法上定められた手続き(解雇予告や解雇予告手当の支払)を経ずに解雇された。
3.業種別件数 ①その他の事業:1,042件 ②商業:933件 ③接客・娯楽業:844件
【今後の対応】
申告事案については、労働関係の基本的ルールを定めた労働基準法等に違反するとして労働者が労働基準監督署に救済を求めているものであることから、引き続き、申告・相談者が置かれた状況に配慮の上、懇切・丁寧な対応に留意し、迅速・的確に処理を行うとともに、指導に従わず是正を行わない事業主に対しては送検手続をとるなど厳正に対処する。
(注)「申告」とは、労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされることをいい、同通告を受けた労働基準監督機関は、事業場への臨検等により違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にその是正を勧告し、改善させることにより労働者の救済を図っている。