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訴えられてからでは遅いのです。弁護士さんの出番となってしまいます。予防労務管理とは、会社がやるべき予防策はきっちりと打ち、日々、適切な労務管理の運用を図っていくことです。そうすれば、万が一訴えられたとしても、全く勝ち目がないということにはなりません。不毛かつ無駄かつ莫大な時間と訴訟費用、請求は事前に回避しましょう!
会社には労働時間把握義務があります。労働時間=賃金というと、「能力不足で効率が悪い社員ほど残業代が発生してしまう」という不満を耳にします。確かにその通りですが、逆に言えば、会社には、労働時間を把握する権利があるのです。労働時間の把握なしには効率性も評価できません。「部下が何をしているのかわからない」というケースも少なくないのです。残業は本人が勝手にするものではありません。自己申告、放置は厳禁です。万が一、未払い残業代を請求された場合、その時間に仕事をしていたのか否かの立証責任は会社にあります。また、固定残業(定額残業、みなし産業ともいう)や残業代込の年俸制を導入する際には、規定・運用について、細心の注意が必要です。
対策としては、『後手に回らないこと』が肝要です。
時代は変化しています。終身雇用制度は崩壊し、退職者、在職中の社員、パート等が会社に未払い残業代を請求する時代になっています。請求額も大企業のケースですが、全社員対象、2年間遡りとされ、10億円以上の巨額請求も少なくありません。中小企業であれば、会社存続の危機となってしまいます。
労働基準法は強行法規です。知らなかったでは済まされません。まずは、経営トップの意識改革が必要です。請求パターンも労基署の是正勧告の他、労働者側弁護士、
ユニオン等様々です。ネットやCMに比例し、今後増えていくことが予想されます。
▲無防備では、後の祭り、やられっぱなしとなってしまいます。
→初期対応が重要となります。(慌てない・放置しない)
1.誰が請求(退職者・解雇者・在職者・弁護士※)
※弁護士さんでも様々なタイプ。(妥協しない・ビジネスライク・専門・専門外等)
2.請求の根本理由(お金・うらみ・その他)
→労基署等行政だけはなく、判例等司法を視野に入れた就業規則等作成・運用
▲無防備ではありませんか?
1.関係法令の順守
2.就業規則の整備
3.適正な労働時間管理
H32.4.1施行 | 同一労働同一賃金とは |
H31.4.1~ | 働き方改革関連法 |
H30.6.1 | 長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件最高裁判決 |
H29.1.20 | 労働時間適正把握ガイドライン |
H27.9.29 | 長時間労働事業場監督指導結果公表(厚生労働省) |
H27.8.20 | 平成26年定期監督等の実施結果 |
H27.6.12 | 平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況 |
H27.5.15 | 平成26年申告事案 |
H27.4.27 | 平成26年度司法処理状況 |
H27.4.1 | 過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」新設 |
H27.3.24 | パートに残業代未払いで書類送検 |
H27.2.7 | 脱時間給(高度プロフェッショナル)制度 |
H26.1.27 | 平成26年度過重労働解消キャンペーン重点監督実施結果 |
H27.1.16 | 都内142企業が割増賃金22億円を遡及支払 |
■事案1.接客・娯楽業
労働時間の把握は自己申告により行われていたが、IDカードで記録された在社時間と労働時間として把握されている時間の差の中に未把握の労働時間があり割増賃金の不払が発生した。
■事案4.小売業
割増賃金の単価計算に参入すべき手当を参入しておらず、又、労働時間として取り扱うべき研修時間を労働時間として取り扱っていなかった他、時間外労働時間の申請漏れによる割増賃金の不払が発生した。
→労働時間管理=使用者の義務
▽法定労働時間(労基法32条)
「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を 超えて、労働させてはならない。」
▽法定休日(労基法35条1項)
「使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」
▲36協定の締結と届出(労基法36条)
「使用者は労働者に法定外の時間外・休日労働をさせても 罰則の適用を免れる。」
→免罰効果
「労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていること から、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を 有していることは明らかである。」 (労働時間適正把握基準 平成13年4月6日 基発339号)
→何のための責務?
1.安全配慮義務(過重な長時間労働防止等)
2.労務管理(ムダな残業防止等)
3.業務遂行(業務の効率化等)
4.賃金計算
↔自己申告やタイムカードのみでは、不十分 ▲自己申告、タイムカード≠実労働時間(使用者の権利放棄?)
→残業=使用者の業務命令に基づくもの
Q.研修、通信教育、資格取得?
1.事前申請(リスク小)
2.事後承認
3.放置黙認(リスク大)